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GLOSSARY

身元保証の用語集

身元保証や終活の手続きでは、聞きなれない言葉がたくさん出てきます。49語を、できるだけやさしい言葉で説明しました。

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意思決定支援遺贈遺品整理医療ソーシャルワーカー(MSW)永代供養応招義務介護保険施設管理不全空家極度額居住支援法人居住用財産の3,000万円特別控除緊急連絡先ケアマネジャー高額療養費制度合祀墓公正証書高齢者等終身サポート事業高齢者等終身サポート事業者ガイドラインサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)財産管理等委任契約残置物死後事務死後事務委任契約自筆証書遺言書保管制度死亡届社会福祉協議会重要事項説明書準確定申告人生会議(ACP)信託保全成年後見制度葬祭扶助相続登記の義務化相続放棄地域包括支援センター直葬(火葬式)特別養護老人ホーム(特養)日常生活自立支援事業任意後見福祉事務所法定後見前払金(入居一時金)身元引受人身元保証人家賃債務保証会社遺言有料老人ホーム預託金連帯保証人

あ行

意思決定支援いしけっていしえん

ご本人が自分で決められるように支えることです

判断に支えが必要な方でも、ご本人の意思をできるだけ尊重して物事を決められるよう、周りが支えることです。身寄りのない方の医療については、厚生労働省の研究班がガイドラインをまとめています。

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遺贈いぞう

遺言で、相続人以外の人や団体にも財産を残すことです

遺言によって財産を贈ることです。国の終身サポート事業者ガイドラインでは、事業者が寄付や遺贈を契約の条件にしないことが求められています。

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遺品整理いひんせいり

亡くなった方の持ち物を整理・処分することです

亡くなった方の部屋に残された持ち物を、残す物・形見として渡す物・処分する物に分けて片付けることです。施設や賃貸住宅では、退去のために期限内の片付けを求められます。

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医療ソーシャルワーカー(MSW)いりょうそーしゃるわーかー

病院で、入院や退院後の生活の相談に乗る専門職です

地域連携室や医療相談室などにいて、医療費や退院後の住まい、保証人がいない場合の対応などの相談に乗ります。困ったときの最初の相談先です。

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永代供養えいたいくよう

お寺や霊園が、遺骨の管理と供養を続けてくれる形です

お墓を継ぐ人がいない場合に、お寺や霊園が遺骨を管理し、供養を続ける形です。合祀(ほかの方と一緒に納める)か個別かなど、形はさまざまです。

応招義務おうしょうぎむ

医師が、正当な理由なく診療を断ってはならない決まりです

医師法に定められた決まりです。厚生労働省は2018年4月、身元保証人等がいないことのみを理由に入院を拒否することは認められないという考え方を示しました。

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か行

介護保険施設かいごほけんしせつ

特養・老健など、介護保険で運営される施設です

特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)、介護老人保健施設、介護医療院などです。国は、身元保証人等がいないことはこれらの施設が入所を拒否する正当な理由に当たらないと示しています。

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管理不全空家かんりふぜんあきや

手入れが行き届かず、放っておくと危ない空き家です

2023年の空家等対策特別措置法の改正でできた区分です。市区町村から勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地特例)が受けられなくなることがあります(国土交通省)。

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極度額きょくどがく

個人の保証人が保証する金額の上限です

入院費や施設利用料のように金額が決まっていない債務を個人が保証する契約(個人根保証契約)では、2020年4月施行の民法の改正で、上限額(極度額)を書面で定めないと保証が無効になるとされました。

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居住支援法人きょじゅうしえんほうじん

住まい探しが難しい方を支える、都道府県指定の団体です

高齢の方など、住まいを借りにくい方の住まい探しや入居後の見守りを支える団体です。一覧は国土交通省や都道府県のホームページで公開されています。

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居住用財産の3,000万円特別控除きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ

マイホームを売ったときの税金を軽くする特例です

住んでいた家を売ったとき、条件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで差し引ける特例です(国税庁)。住まなくなってから売るまでの期間などの条件があるため、くわしくは税理士などの専門家にご確認ください。

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緊急連絡先きんきゅうれんらくさき

容体の急変や事故のときに、最初に連絡を受ける先です

病院や施設が、体調の急変・事故・入院などのときに連絡する先です。家族が遠方の場合、身元保証サービスが緊急連絡先を引き受けることがあります。

ケアマネジャーけあまねじゃー

介護サービスの計画を立てる専門職です

要介護の方の介護サービスの計画(ケアプラン)を立て、サービス事業者との調整をします。施設入居や保証人の相談の窓口になることもあります。

高額療養費制度こうがくりょうようひせいど

ひと月の医療費の自己負担に上限を設ける制度です

医療機関や薬局で支払った額が、ひと月の上限を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。上限は年齢や所得によって変わります。加入している健康保険の窓口でご確認ください。

合祀墓ごうしぼ

ほかの方と一緒に埋葬されるお墓です

複数の方の遺骨を一緒に埋葬するお墓です。お寺や霊園が供養・管理を続けるため、お墓を継ぐ人がいない方が選ぶことがあります。

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公正証書こうせいしょうしょ

公証人が作る、証明力の高い文書です

公証役場で公証人が作成する文書です。遺言や任意後見の契約、死後事務委任の契約などで使われます。任意後見の契約は、公正証書で結ぶことが法律で決まっています。

高齢者等終身サポート事業こうれいしゃとうしゅうしんさぽーとじぎょう

身元保証・日常の支援・死後事務などを行うサービスの総称です

身元保証、日常生活の支援、亡くなったあとの手続き(死後事務)などを、契約にもとづいて行う事業のことです。国は2024年6月に「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を定め、事業者に契約内容の説明や預託金の管理などを求めています。

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高齢者等終身サポート事業者ガイドラインこうれいしゃとうしゅうしんさぽーとじぎょうしゃがいどらいん

身元保証などのサービスを行う事業者向けの国の指針です

内閣官房・厚生労働省など関係省庁が2024年6月に定めたものです。契約の前の重要事項の説明、預かったお金を事業者の財産と分けて管理すること、解約時の扱いの明示などが示されています。

さ行

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)さーびすつきこうれいしゃむけじゅうたく

見守りと生活相談がついた高齢の方向けの賃貸住宅です

安否確認と生活相談のサービスがついたバリアフリーの賃貸住宅です。賃貸借契約が多く、保証人や家賃保証会社を求められることがあります。

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財産管理等委任契約ざいさんかんりとういにんけいやく

支払いなどのお金の管理を、契約で任せることです

判断能力はあるものの、体が不自由で銀行に行けないなどの場合に、信頼できる人や事業者に支払いなどの管理を任せる契約です。任意後見契約とあわせて結ぶこともあります。

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残置物ざんちぶつ

退去や逝去のあと、お部屋に残された荷物のことです

施設や賃貸住宅のお部屋に残された家財などです。誰が片付けるのかが決まっていないと、明け渡しが進まないことがあります。

死後事務しごじむ

亡くなったあとの手続き・葬儀・片付けなどのことです

ご遺体の引き取り、死亡届や火葬の手続き、葬儀・納骨、病院や施設の費用の精算、お部屋の明け渡し、公共料金の解約などをまとめた呼び方です。

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死後事務委任契約しごじむいにんけいやく

亡くなったあとの手続きを、元気なうちに任せておく契約です

誰に、何を、どこまで任せるかを決めて結ぶ委任の契約です。内容をはっきり残すため、公正証書で作成することが多く行われています。

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自筆証書遺言書保管制度じひつしょうしょいごんしょほかんせいど

自分で書いた遺言を法務局で預かってもらうしくみです

2020年7月に始まった制度で、自分で書いた遺言書を法務局で保管してもらえます。この制度を使った遺言は、家庭裁判所での検認が不要です(法務省)。

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死亡届しぼうとどけ

亡くなったことを市区町村に届け出る書類です

亡くなったことを知った日から7日以内に届け出ます。届け出ができる人は戸籍法で決まっています(同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋管理人、後見人・任意後見人など)。

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社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

地域の福祉の相談に乗る民間の団体です

市区町村ごとにある、地域の福祉を進める民間の団体です。日常生活自立支援事業や、成年後見の相談などを行っているところがあります。

重要事項説明書じゅうようじこうせつめいしょ

契約の前に渡される、大事なことをまとめた書面です

施設の入居契約や身元保証サービスの契約の前に、サービスの内容・費用・解約の条件などを説明するための書面です。国の終身サポート事業者ガイドラインも、事業者に書面での説明を求めています。

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準確定申告じゅんかくていしんこく

亡くなった方の所得税の申告です

亡くなった方にその年の所得があり申告が必要な場合に、相続人が行う所得税の申告です。原則として、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に行います(国税庁)。

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人生会議(ACP)じんせいかいぎ

もしものときの医療やケアの希望を、前もって話し合っておくことです

アドバンス・ケア・プランニングの愛称です。ご本人が大切にしたいことや、受けたい医療・ケアを、家族や医療・ケアの担当者と繰り返し話し合い、共有しておく取り組みです(厚生労働省)。

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信託保全しんたくほぜん

預かったお金を信託で事業者の財産と分けて守ることです

預かったお金を信託会社などに預け、事業者自身の財産と分けて管理するしくみです。皇寿終活保証協会では、お預かりする預託金を信託会社で保全しています。

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成年後見制度せいねんこうけんせいど

判断能力が低下した方の財産管理や契約を支える制度です

家庭裁判所が選んだ後見人などが、ご本人に代わって財産を管理し、契約を結びます。連帯保証人になることや医療への同意は、原則として後見人の役割に含まれないとされています。

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葬祭扶助そうさいふじょ

生活保護で、葬儀の最低限の費用を出すしくみです

生活保護法に定められた扶助のひとつです。対象や手続きは、福祉事務所にご確認ください。

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相続登記の義務化そうぞくとうきのぎむか

相続した不動産の名義変更が義務になったことです

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務になりました(法務省)。親の名義のままの実家は、売る前に名義の確認が必要です。

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相続放棄そうぞくほうき

財産も借金も、すべて受け継がないことです

相続人が、亡くなった方の財産も借金も受け継がないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。原則として、相続の開始を知った時から3か月以内に行います(民法)。

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た行

地域包括支援センターちいきほうかつしえんせんたー

高齢の方の暮らしの相談を受ける、地域の窓口です

市区町村ごとに置かれている、高齢の方とご家族の総合相談の窓口です。身寄りがない方の相談や、成年後見制度の利用の相談もできます。

直葬(火葬式)ちょくそう

通夜・告別式を行わず、火葬だけでお見送りする形です

儀式を簡素にして、火葬のみでお見送りする葬儀の形です。費用を抑えやすい一方、お別れの時間は短くなります。

特別養護老人ホーム(特養)とくべつようごろうじんほーむ

常に介護が必要な方が暮らす公的な施設です

介護保険施設の一つで、2015年4月から新しく入所できるのは原則として要介護3以上の方です。入所まで待つことが多い施設です。

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な行

日常生活自立支援事業にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

社会福祉協議会が、日常のお金の出し入れなどを手伝うしくみです

判断能力に不安がある方が、福祉サービスの利用手続きや日常のお金の出し入れなどの手伝いを受けられるしくみです。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

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任意後見にんいこうけん

元気なうちに、将来の後見人を自分で決めておく制度です

判断能力があるうちに、将来お願いしたい人と公正証書で契約しておき、判断能力が低下したときに家庭裁判所の手続きを経て始まります。

は行

福祉事務所ふくしじむしょ

生活保護などの相談・手続きの窓口です

市(町村は都道府県など)が設ける、生活保護などの福祉の窓口です。生活保護を受けている方の担当はケースワーカーと呼ばれます。

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法定後見ほうていこうけん

判断能力が低下してから、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です

本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。申し立ては家庭裁判所に行います。

ま行

前払金(入居一時金)まえばらいきん

有料老人ホームに入るときにまとめて払う家賃などです

有料老人ホームで、家賃やサービス費の一部を入居時にまとめて払うお金です。入居から3か月以内に契約が終わった場合は、決められた計算で返されるしくみが老人福祉法で定められています。

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身元引受人みもとひきうけにん

退院・退去や亡くなったときに、本人や荷物を引き取る人です

書類によっては身元保証人と同じ意味で使われます。主に、退院・退去のときや亡くなったときに、ご本人や残された荷物を引き取る役割を指します。

身元保証人みもとほしょうにん

入院・入居のときに、本人に代わって役割を引き受ける人です

病院や施設が、緊急時の連絡先、手続きへの同意、費用の支払いの保証、退去や逝去時の引き取りなどを期待して求める人です。どこまでを求めるかは病院・施設ごとに違います。

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や行

家賃債務保証会社やちんさいむほしょうがいしゃ

賃貸の家賃の支払いを保証する会社です

賃貸住宅を借りるときに、連帯保証人の代わりに家賃の支払いを保証する会社です。保証料がかかります。

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遺言ゆいごん

亡くなったあと、財産を誰に渡すかを決めておく書面です

主に財産の分け方を決めるためのものです。葬儀や役所の手続き、お部屋の片付けなどの事務を任せるには、死後事務の契約で備えます。作成のしかたは専門家にご相談ください。

有料老人ホームゆうりょうろうじんほーむ

食事や介護などのサービスがついた高齢の方の住まいです

介護付き・住宅型・健康型などの種類があります。民間の事業者が運営し、入居の契約で身元保証人や身元引受人を求めることが多い施設です。

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預託金よたくきん

将来の費用にあてるため、事業者に預けておくお金です

葬儀や死後の手続きなど、将来かかる費用にあてるために、あらかじめ事業者に預けておくお金です。事業者の運営費と分けて管理されているかを、契約の前に確かめてください。皇寿終活保証協会では、預託金を信託会社で保全しています。

ら行

連帯保証人れんたいほしょうにん

本人が払えないとき、代わりに支払う人です

利用料や医療費をご本人が払えなくなったときに、代わりに支払う責任を負う人です。民法の改正(2020年施行)で、個人が保証人になる契約では保証する上限額(極度額)を決めることになりました。

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