亡くなったあとのこと
遺言を書けば、亡くなったあとのことは全部大丈夫?

まず結論
- 1遺言は財産の行き先を決める
- 2手続きは死後事務の契約で
- 3公正証書・法務局保管が安心
遺言は主に「財産を誰に残すか」を決めるもので、葬儀の手配や役所の手続き、部屋の片付けといった「事務」を任せるには、死後事務委任契約を別に結んでおくのが一般的です。遺言には、公証役場で作る公正証書遺言と、自分で書く自筆証書遺言があり、自筆証書遺言は2020年から法務局で保管してもらえるようになりました。
遺言と死後事務委任契約
| 遺言 | 死後事務委任契約 | |
|---|---|---|
| 主に決めること | 財産を誰に、どう残すか | 葬儀・納骨・役所の手続き・解約・片付けなど |
| かたち | 法律で決まった方式で書く | 任せる相手との契約(公正証書で作ることが多い) |
| 効力 | 亡くなったときから | 亡くなったあとの事務を任せる |
両方を組み合わせることで、財産のことと手続きのことを、どちらも自分の希望どおりに残しやすくなります。
遺言の主な種類
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言(法務局で保管) | |
|---|---|---|
| 作り方 | 公証役場で公証人が作る | 自分で書き、法務局に預ける |
| 費用 | 公証人の手数料がかかる | 保管の手数料がかかる |
| なくす・書き換えられる心配 | 原本が公証役場に残る | 法務局で保管される |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 不要(保管制度を使った場合) |

作るときの流れ
- 1財産を書き出す預貯金・不動産・保険など
- 2残す相手を決める相続人・お世話になった人・寄付先など
- 3専門家に相談内容と方式を決める
- 4作成公証役場、または自分で書いて法務局へ
- 5あわせて死後事務の契約で、手続きを任せる先を決める
皇寿終活保証協会のお手伝い
安心コースでは、死後事務の委任や遺言などの公正証書の作成を、専門家と連携してお手伝いします。
ここに注意遺言の内容や相続の判断は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 持っている財産のおおまかな一覧
- 残したい相手
- 持ち家の有無と名義
- 以前に書いた遺言の有無
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)
- 日本公証人連合会「遺言」
- 内閣官房・内閣府・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月)
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q遺言で葬儀のやり方を決められますか?
希望を書くことはできますが、遺言で法的に決められることは主に財産のことです。葬儀の手配を確実に任せたい場合は、死後事務の契約もあわせて考えます。
Q身元保証の事業者に財産を残すよう勧められました。
国のガイドラインでは、寄付や遺贈を契約の条件にしないことが求められています。その場で決めず、ご家族や専門家に相談してください。
Q一度書いた遺言は書き直せますか?
はい。新しい遺言を作ることで書き直せます。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
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