皇寿終活保証協会 身元保証皇寿終活保証協会(皇寿グループ)

亡くなったあとのこと

遺言を書けば、亡くなったあとのことは全部大丈夫?

まず結論

  1. 1遺言は財産の行き先を決める
  2. 2手続きは死後事務の契約で
  3. 3公正証書・法務局保管が安心

遺言は主に「財産を誰に残すか」を決めるもので、葬儀の手配や役所の手続き、部屋の片付けといった「事務」を任せるには、死後事務委任契約を別に結んでおくのが一般的です。遺言には、公証役場で作る公正証書遺言と、自分で書く自筆証書遺言があり、自筆証書遺言は2020年から法務局で保管してもらえるようになりました。

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遺言と死後事務委任契約

遺言死後事務委任契約
主に決めること財産を誰に、どう残すか葬儀・納骨・役所の手続き・解約・片付けなど
かたち法律で決まった方式で書く任せる相手との契約(公正証書で作ることが多い)
効力亡くなったときから亡くなったあとの事務を任せる

両方を組み合わせることで、財産のことと手続きのことを、どちらも自分の希望どおりに残しやすくなります。

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遺言の主な種類

公正証書遺言自筆証書遺言(法務局で保管)
作り方公証役場で公証人が作る自分で書き、法務局に預ける
費用公証人の手数料がかかる保管の手数料がかかる
なくす・書き換えられる心配原本が公証役場に残る法務局で保管される
家庭裁判所の検認不要不要(保管制度を使った場合)
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作るときの流れ

  1. 1財産を書き出す預貯金・不動産・保険など
  2. 2残す相手を決める相続人・お世話になった人・寄付先など
  3. 3専門家に相談内容と方式を決める
  4. 4作成公証役場、または自分で書いて法務局へ
  5. 5あわせて死後事務の契約で、手続きを任せる先を決める
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皇寿終活保証協会のお手伝い

安心コースでは、死後事務の委任や遺言などの公正証書の作成を、専門家と連携してお手伝いします。

ここに注意遺言の内容や相続の判断は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください(皇寿がおつなぎします)。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 持っている財産のおおまかな一覧
  • 残したい相手
  • 持ち家の有無と名義
  • 以前に書いた遺言の有無

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿にご相談いただくと

保証人をお引き受け入院・施設入居の身元保証と緊急連絡先
費用の立替支払いが滞ったときに最大2か月分を立て替えます
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皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員

本文で触れた公的な資料

  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)
  • 日本公証人連合会「遺言」
  • 内閣官房・内閣府・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月)

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q遺言で葬儀のやり方を決められますか?
A

希望を書くことはできますが、遺言で法的に決められることは主に財産のことです。葬儀の手配を確実に任せたい場合は、死後事務の契約もあわせて考えます。

Q身元保証の事業者に財産を残すよう勧められました。
A

国のガイドラインでは、寄付や遺贈を契約の条件にしないことが求められています。その場で決めず、ご家族や専門家に相談してください。

Q一度書いた遺言は書き直せますか?
A

はい。新しい遺言を作ることで書き直せます。

保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。

入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。

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