皇寿終活保証協会 身元保証皇寿終活保証協会(皇寿グループ)

ご本人の状況から

入院したら、亡くなったら、この子はどうなる?

まず結論

  1. 1預け先を先に決める
  2. 2カードで周りに伝える
  3. 3お金の準備も一緒に

飼い主が入院・入居したり亡くなったりしても、ペットを自動的に引き取ってくれる公的な仕組みはありません。動物愛護管理法は、飼い主に「命を終えるまで適切に飼う」よう努めることを求めており、もしものときに代わりに飼ってくれる人を、元気なうちに決めておくことが大切です。決めた内容は、大阪市の「ペットもしもの安心カード」などに書いて持ち歩くと、周りの人がペットの存在に気づけます。

01

もしものとき、ペットに起きること

  • 急な入院家にペットが残され、食事や世話をする人がいなくなる
  • 施設への入居ペットと一緒に住めない施設が多い
  • 亡くなったときペットは飼い主の財産として扱われ、原則として相続人以外が勝手に処分することはできない
  • 入院・入居をためらうペットを理由に、必要な入院や入居を断ってしまうことがある

大阪市健康局も、福祉関係者向けの資料で、こうしたケースへの対応と予防の大切さを伝えています。

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ペットの行き先を決める方法

方法どんなものか確かめたいこと
親族・知人に頼むもしものときに引き取って飼ってもらう約束をしておく相手の住まい・年齢・ほかのペットの有無
老犬・老猫ホームなど動物取扱業者に有償で預ける・引き取ってもらう費用、見学できるか、最後までの世話の内容
負担付遺贈遺言で「ペットを飼うこと」を条件に、財産を渡す受け取る人が引き受けてくれるか事前に話す
ペット信託飼育のためのお金を信託し、新しい飼い主に飼育費を渡す仕組み契約の内容、管理する人、費用

負担付遺贈は民法第1002条に定めがあり、受け取る人は、受け取った財産の価額を超えない範囲で負担(ペットの世話)を果たす責任を負います。受け取る人は遺贈を断ることもできるため、遺言を書く前に話し合っておくことが大切です。

03

今日からできる備え

  1. 1頼む人を決めるもしものときに一時的に預かる人と、ずっと飼ってくれる人を考えておく
  2. 2カードを持つ大阪市の「ペットもしもの安心カード」に、ペットの情報と連絡先を書いて持ち歩く(各区の保健福祉センターで配布・ホームページから印刷も可)
  3. 3情報をまとめるかかりつけの動物病院、食事、持病、ワクチンの記録をメモにする
  4. 4お金を分けておく飼育費や医療費にあてるお金の目安を考えておく
  5. 5周りに伝えるケアマネジャーや近所の人に、ペットがいることと連絡先を伝える

ここに注意カードや書類に連絡先を書くときは、その方の了解を得て、定期的に内容を見直してください(大阪市の案内より)。

04

自治体は引き取ってくれる?

動物愛護管理法では、都道府県・政令市などは、終生飼養の考え方に照らして相当の理由がない引き取りの求め(老齢や病気を理由にしたものなど)を拒否できるとされています。「いざとなれば保健所へ」と考えず、引き取り手を前もって探しておくことが大切です。

ペットのことで困ったときは、大阪市では各区の保健福祉センター(生活環境担当)が相談を受けています。

05

入院・入居の手続きとあわせて

ペットの心配があると、入院や入居の準備が後回しになりがちです。皇寿終活保証協会では、入院・施設入居の身元保証や緊急連絡先をお引き受けします。ペットの預け先をすでに決めている方は、ご相談のときにお知らせください。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • ペットの種類・年齢・持病
  • かかりつけの動物病院
  • もしものときに頼めそうな人
  • 飼育にかかる毎月の費用の目安

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿にご相談いただくと

保証人をお引き受け入院・施設入居の身元保証と緊急連絡先
費用の立替支払いが滞ったときに最大2か月分を立て替えます
亡くなったあとまで死後事務・葬儀・納骨・片付け(安心コース)
入居先探しも一緒に施設紹介の皇寿グループ。空く実家は皇寿不動産へ

皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員

本文で触れた公的な資料

  • 動物の愛護及び管理に関する法律 第7条第4項・第35条(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
  • 大阪市健康局「ペットもしもの安心カード」 https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000616264.html
  • 大阪市健康局「もしものとき、あなたのペットは大丈夫?」(高齢者向けリーフレット) https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000495479.html
  • 民法 第1002条(負担付遺贈)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Qペットと一緒に入れる施設はありますか?
A

ペットと暮らせる施設もありますが、数は多くありません。条件(種類・大きさ・頭数・費用)は施設ごとに違うため、個別に確かめる必要があります。

Q急に入院することになったら、ペットはどうすればいいですか?
A

前もって決めておいた預け先に連絡するのがいちばん早い方法です。決めていない場合は、親族・知人のほか、ペットホテルや動物病院の預かりを探すことになります。ペットのことで困ったら、大阪市では区の保健福祉センターにも相談できます。

Q遺言にペットのことを書いておけば大丈夫ですか?
A

遺言は亡くなったあとのことには役立ちますが、入院や入居のような生きているうちのもしもには使えません。預かってくれる人との約束や、カードでの連絡先の共有もあわせて準備しておくと安心です。

保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。

入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。

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