ご本人の状況から
物忘れが増えてきた。判断できるうちに、しておきたいこと

まず結論
- 1契約は判断できるうちに
- 2任意後見で将来の代理人を決める
- 3自宅の売却も早めに考える
身元保証や死後事務の契約、任意後見契約、遺言、自宅の売却などは、ご本人が内容を理解して判断できるうちに進めるのが基本です。判断能力が大きく低下すると、ご本人の契約は難しくなり、成年後見制度(家庭裁判所が後見人を選ぶ)を使うことになります。気になり始めた今が、相談のよいタイミングです。
判断能力があるうちに進めたいこと
- 身元保証の契約入院・入居の保証人と緊急連絡先を決める
- 任意後見契約判断が難しくなったときに、お金の管理などを任せる人を決める(公正証書で結ぶ)
- 遺言財産を誰に残すかを決める
- 死後事務の契約葬儀・納骨・役所の手続きなどを任せる
- 自宅のこと住み続けるか、売るか、貸すかを考える

判断が難しくなってからだと
ご本人が契約の内容を理解できなくなると、新しい契約を結ぶことは難しくなります。そのときは、家庭裁判所に申し立てて成年後見人などを選んでもらう「法定後見」を使うことになります。
成年後見人がご本人の住まい(居住用の不動産)を売るときは、家庭裁判所の許可が必要です。売却に時間がかかることもあるため、施設への入居を考えている方は、自宅をどうするかを早めに話し合っておくと安心です。
任意後見と身元保証の組み合わせ
| 任意後見 | 身元保証サービス | |
|---|---|---|
| できること | お金の管理・契約の代理(判断能力が低下してから) | 保証人・緊急連絡先・費用の立替・死後の手続き(契約の範囲) |
| 始まる時期 | 判断能力が低下し、家庭裁判所が監督人を選んでから | 契約したときから |
| 亡くなったあと | 原則として終わる | 死後事務の契約があれば対応 |
両方を組み合わせることで、元気なうちから亡くなったあとまでを切れ目なく備えられます。くわしくは司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- かかりつけ医・介護認定の状況
- 持ち家の有無と名義
- 頼れる親族の有無
- 気になっている症状のメモ
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 「任意後見契約に関する法律」・法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A」
- 民法 第859条の3(居住用不動産の処分についての許可)
- 厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年3月改訂)
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q認知症と診断されたら、もう契約できませんか?
診断を受けても、契約の内容を理解して判断できる段階であれば、契約できる場合があります。ご本人の状況をお聞きし、必要に応じて専門家と確かめます。
Q家族が代わりに契約してもいいですか?
身元保証の契約はご本人と結ぶのが基本です。ご本人が判断できない場合は、成年後見制度の利用を考えます。
Q自宅を売るかどうか、まだ決められません。
決めるのは今でなくてかまいません。売る・貸す・残すの選択肢と時期の考え方を、皇寿不動産と一緒にご説明できます。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 合うコースを30秒で診断


