ご本人の状況から
夫婦ふたり、子どもはいない。どちらかが先に倒れたら?

まず結論
- 1配偶者も高齢なら負担が大きい
- 2残されたあとの備えを
- 3夫婦それぞれに考える
ご夫婦の一方が入院・入居するとき、もう一方が保証人になることはよくあります。ただ、配偶者も高齢であれば、駆けつけや手続きが負担になったり、病院・施設から別の保証人を求められたりすることがあります。また、配偶者が先に亡くなると、残された方は保証人がいなくなります。ご夫婦それぞれについて、元気なうちに備えておくと安心です。
ご夫婦で起こりやすいこと
- 配偶者が高齢病院・施設から、もう一人別の保証人を求められる
- 同時に介護が必要ご夫婦そろって入居先を探すことになる
- 残された方配偶者が亡くなったあと、保証人も相談相手もいなくなる
- 相続子どもがいない場合、きょうだいや甥・姪が相続人になることがある

元気なうちに話しておきたいこと
- 1医療・介護の希望入院や施設、延命治療についての考え
- 2住まい同じ施設に入りたいか、自宅に住み続けたいか
- 3お金どちらの名義で何があるか
- 4亡くなったあと葬儀・お墓・財産を誰に残すか(遺言)
相続のことも考えて
お子さんがいないご夫婦では、亡くなった方の親やきょうだい(亡くなっている場合は甥・姪)も相続人になることがあります。配偶者にすべてを残したい場合は、遺言を書いておく方法があります。
相続の具体的な判断は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください(皇寿がおつなぎします)。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- ご夫婦それぞれの健康状態・要介護度
- 頼れる親族の有無
- 持ち家の有無と名義
- 医療・葬儀についての希望
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)
- 民法 第889条・第890条(相続人)
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q夫婦で一緒に契約できますか?
身元保証の契約は、お一人おひとりと結びます。ご夫婦でのご相談はもちろん歓迎です。
Q夫婦で同じ施設に入れますか?
ご夫婦で入居できる施設もあります。施設探しは皇寿株式会社がお手伝いします。
Q配偶者が保証人なのに、別の保証人を求められました。
配偶者の方も高齢の場合に、別の保証人を求める病院・施設があります。身元保証サービスの利用を相談してみてください。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 合うコースを30秒で診断


