ご本人の状況から
親の保証人。きょうだいの誰がなる? 揉めたらどうする?

まず結論
- 1誰がなるかの決まりはない
- 2役割ごとに分けて考える
- 3連帯保証は全額の責任
親の保証人に「長男がなる」「同居している子がなる」といった法律上の決まりはありません。民法はきょうだいを含む親族に扶養の義務を定めていますが、保証人になるかどうかは、それぞれが自分で決めることです。きょうだいで話し合い、連絡・手続き・お金・亡くなったあとの役割を分けておくと、一人に負担が集中しにくくなります。
法律ではどうなっている?
民法第877条は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。ただし、これは生活に困ったときに援助する義務で、病院や施設の保証人になる義務ではありません。
保証人は、病院・施設とその人との契約で決まります。署名した人だけが保証の責任を負い、署名していないきょうだいが保証人の責任を負うことはありません(親が亡くなったあとに残った未払いは、相続の問題として別に扱われます)。
役割を分ける例
| 役割 | 向いている人の例 | ポイント |
|---|---|---|
| 緊急連絡先・駆けつけ | 親の近くに住むきょうだい | 夜間・休日に電話を受けられるか |
| 手術・治療方針の話し合い | 親の考えをよく知るきょうだい | ほかのきょうだいへの共有のしかたを決める |
| 支払いの保証・お金の管理 | 書類の管理が得意なきょうだい | 親のお金と自分のお金を分けて記録する |
| 退去・亡くなったあとの手続き | 時間の都合がつけやすいきょうだい | 費用の分け方を先に決めておく |
書類の上で保証人になるのは一人でも、実際の役割をきょうだいで分けることはできます。決めた分担はメモにして、全員で共有しておくと後から揉めにくくなります。

保証人を引き受ける前に確かめたいこと
- 極度額個人が入院費・施設利用料などの保証人になる契約では、保証する上限額(極度額)を書面で決める必要がある(2020年4月施行の民法改正)
- 連帯保証の重さ連帯保証人は、親が払えなくなった費用を、上限額の範囲で一人で全額求められることがある。2人で連帯保証人になっても、半分ずつになるとは限らない
- 費用の分け方保証人になった人が立て替えたとき、ほかのきょうだいがどう負担するか
- 親の意向親自身がどうしてほしいか、誰に任せたいか
話がまとまらないとき
- 1情報をそろえる病院・施設に、保証人に求める役割と極度額を書面で確かめる
- 2第三者を交えるケアマネジャーや地域包括支援センター、病院の相談員に同席してもらって話し合う
- 3家庭裁判所の調停親の扶養(引き取りや費用の分担)で話し合いがつかないときは「扶養請求調停」、親族間の感情的な対立や親の財産の管理をめぐる争いは「親族関係調整調停」を申し立てる方法がある
- 4外に任せる誰も引き受けられないときは、身元保証サービスに一部または全部の役割を任せる
ここに注意扶養請求調停の申立て費用は、扶養を受ける人1人につき収入印紙1,200円分と郵便切手です(裁判所の案内より)。くわしい手続きは家庭裁判所の窓口で確かめてください。
きょうだいの誰も引き受けられないとき
きょうだい全員が遠方に住んでいる、ご自身も高齢、関係の事情で頼めないといったときは、駆けつけや支払いの保証などの役割を身元保証サービスに任せる方法もあります。皇寿終活保証協会では、入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、施設利用料・入院費の立替(最大2か月分)をお引き受けします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 病院・施設から渡された書類
- きょうだいそれぞれの住まいと事情
- 親の年金・預貯金のおおまかな状況
- 親の希望
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 民法 第877条(扶養義務者)・第465条の2(個人根保証契約)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 裁判所「扶養請求調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_11/index.html
- 裁判所「親族関係に関する調停」 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_03_3/index.html
- 民法 第465条の2(個人根保証契約の極度額。2020年4月施行の改正)
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q長男だから保証人になるべきだと言われました。
長男が保証人になるという法律上の決まりはありません。誰がなるかは、きょうだいそれぞれの事情と親の意向をふまえて話し合って決めることです。
Q保証人になったきょうだいが立て替えた費用は、ほかのきょうだいに請求できますか?
保証人として支払った分は、まず親本人に返してもらうことになります。きょうだいの間でどう分けるかは、話し合いで決めておくのが確かな方法です。前もって書面に残しておくと後から揉めにくくなります。
Q保証人を一人だけ求められました。ほかのきょうだいの名前は書けませんか?
病院・施設によっては、保証人とは別に緊急連絡先を複数書けることがあります。窓口に、ほかのきょうだいを連絡先として加えられるか聞いてみてください。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
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