ご本人の状況から
エンディングノート、何を書いて、誰に渡せばいい?

まず結論
- 1書けるところから少しずつ
- 2ノートに法的な効力はない
- 3読む人と置き場所を決める
エンディングノートは、もしものときに周りの人が困らないよう、連絡先・医療や介護の希望・お金の情報・葬儀の希望などを書き残すノートです。法的な効力はないため、財産を誰に残すかは遺言で、手続きを誰に任せるかは死後事務の契約で、別に決めておく必要があります。おひとりさまは「誰が読むのか」を決め、置き場所を伝えておくことが大切です。
書くことの一覧
| 分野 | 書くこと |
|---|---|
| 自分のこと | 名前・生年月日・本籍・マイナンバーカードや保険証の置き場所 |
| 連絡先 | 知らせてほしい親族・友人、ケアマネジャー、かかりつけ医 |
| 医療・介護 | 持病・お薬、延命治療の希望、最期を迎えたい場所 |
| お金 | 銀行・証券・保険・年金・借入れ(暗証番号そのものは書かない) |
| 住まい・もの | 持ち家や賃貸の契約、大切な物、処分してほしい物 |
| デジタル | スマホ・パソコン、ネットのサービス、サブスクの一覧 |
| 亡くなったあと | 葬儀・納骨の希望、遺言や契約書の置き場所 |
おひとりさまは、この順番で
- 1連絡先もしものとき、まず誰に知らせるか
- 2医療の希望延命治療や、話し合いに加わってほしい人
- 3お金の一覧どこに何があるか(金額は大まかでよい)
- 4亡くなったあと葬儀・納骨・お部屋の片付けの希望
- 5読む人を決めるノートの存在と置き場所を伝える
全部を一度に書く必要はありません。書けるところから書き、日付を入れて、気持ちが変わったら書き直します。

エンディングノートでできないこと
エンディングノートには法的な効力がありません。「この財産を〇〇さんに」と書いても、それだけでは財産の行き先は決まりません。財産のことは、法律で決まった方式の遺言で残します。自分で書く遺言は、法務局に預ける制度(自筆証書遺言書保管制度、保管の申請手数料は1件3,900円・2026年10月時点 法務省)もあります。
葬儀の手配や役所の手続きを誰かに任せたいときも、ノートに書くだけでは足りません。任せる相手と「死後事務の契約」を結んでおくのが一般的です。
ここに注意暗証番号やパスワードをそのまま書くと、ノートをなくしたときに悪用されるおそれがあります。書き方や保管の場所を工夫してください。
誰に渡す? どこに置く?
- 読む人信頼できる親族・友人、身元保証や死後事務を任せる事業者など
- 置き場所すぐ見つかる場所に置き、置き場所を読む人に伝える
- 写しを渡す医療の希望の部分だけ、かかりつけ医やケアマネジャーに伝えておく
- 見直す年に1回や、入院・引っ越しのときに見直す
大阪では、大阪法務局と大阪司法書士会が共同で作ったエンディングノート「あなたに届け、わたしの想い」がダウンロードできるほか、此花区役所のように区役所や地域包括支援センターでノートを無料で配る取り組みもあります(2026年10月から)。
皇寿終活保証協会では、ご契約のときにご本人の希望をお聞きし、亡くなったあとの手続きや葬儀・納骨の手配に生かします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 市販や無料のエンディングノート(どれでもよい)
- 保険証・年金手帳・通帳の置き場所のメモ
- 知らせてほしい人の連絡先
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 未来につなぐわたしの相続 エンディングノートについて(大阪市東淀川区・大阪法務局と大阪司法書士会の共同作成ノートを紹介)https://www.city.osaka.lg.jp/higashiyodogawa/page/0000621444.html
- 此花区民が「終活」を安心して進めることができるよう支援の取組を始めます(大阪市此花区 報道発表)https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/konohana/0000687628.html
- 自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Qエンディングノートと遺言は、両方必要ですか?
目的が違います。気持ちや情報を伝えるのがエンディングノート、財産の行き先を法的に決めるのが遺言です。財産を残したい相手がいる場合は、遺言もあわせて考えます。
Q身寄りがない場合、誰が読んでくれますか?
読む人を決めておかないと、見つけてもらえないことがあります。友人や、死後事務を任せる事業者など、読んで動いてくれる相手に置き場所を伝えておいてください。
Qパソコンやスマホで書いてもいいですか?
かまいません。ただし、スマホが開けないと読めなくなるため、紙に印刷しておくか、開き方を伝えておく工夫が必要です。
Q何歳から書けばいいですか?
決まりはありません。入院や施設入居を考え始めたとき、ひとり暮らしになったときなどが、書き始めるよいきっかけです。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 合うコースを30秒で診断



