亡くなったあとのこと
身寄りがない人が亡くなったら、誰が火葬してくれる?

まず結論
- 1火葬は市区町村が行う
- 2費用は遺したお金から
- 3希望は生前に契約で残す
身寄りがない人が亡くなり、火葬を行う人がいない、またはわからないときは、法律(墓地埋葬法第9条)により、亡くなった場所の市区町村長が火葬を行います。費用はまず本人が残したお金からあてられ、足りなければ相続人、その次に扶養義務者の負担とされています(行旅病人及行旅死亡人取扱法の準用)。どのように見送られたいか、遺骨をどこに納めたいかは、生前に死後事務の契約などで決めておかないと、本人の希望どおりになるとは限りません。
引き取り手がいないときの流れ
- 1亡くなる病院・施設・自宅などで亡くなり、医師が死亡を確認する
- 2親族を探す病院や市区町村が、戸籍などから親族を探して連絡する
- 3引き取り手がいない連絡がつかない、または親族が引き取りを断る
- 4市区町村が火葬亡くなった場所の市区町村長が火葬を行う(墓地埋葬法第9条)
- 5遺骨の保管遺骨は市区町村が保管し、一定の期間ののち合葬墓などに納められることがある(扱いは市区町村ごとに違う)
住所や名前がわからない人や、旅先などで亡くなり引き取り手がいない人は「行旅死亡人」として、市区町村が火葬し、官報などで公告します(行旅病人及行旅死亡人取扱法)。
火葬の費用は誰が払う?
| 順番 | 費用にあてるもの |
|---|---|
| 1 | 亡くなった人が遺したお金や有価証券 |
| 2 | 足りなければ、相続人 |
| 3 | 相続人から払われなければ、扶養義務者(親族など) |
| 4 | それでも足りなければ、公費 |
これは墓地埋葬法第9条第2項が準用する行旅病人及行旅死亡人取扱法第11条などの定めです。市区町村が本人の預貯金を火葬の費用にあてる手続きの考え方は、厚生労働省が「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引」で示しています。
生活保護を受けていた方などで、葬儀を行う扶養義務者がいない場合は、生活保護の葬祭扶助が使われることがあります(生活保護法第18条)。

市区町村が行うのは「火葬」まで
市区町村が行うのは、法律にもとづく火葬などの最低限のことです。お通夜やお葬式、宗派に合わせた供養、決まったお墓への納骨は、基本的に行われません。お部屋の片付けや、公共料金・携帯電話の解約も、市区町村の仕事ではありません。施設や大家さんは、荷物を引き取る人がいないと部屋を空けられず、困ることがあります。
ここに注意親族がいても、長く疎遠で引き取りを断られることがあります。「親族がいるから大丈夫」と思わず、誰が引き取るのかを元気なうちに確かめておくことが大切です。
残された財産はどうなる?
相続人がいれば、残された財産は相続人が受け継ぎます。相続人がいない場合や、全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が財産を整理し、最後に残った財産は国のものになります。遺言を残しておけば、お世話になった人や団体に財産を残すことができます。
生前にできる備え
- 死後事務の契約火葬・葬儀・納骨・片付け・届け出を任せる先を決める
- 遺言財産を誰に残すか、遺言執行者を誰にするかを決める
- 希望を書き残す葬儀の形、納骨先、知らせてほしい人
- 伝えておくかかりつけ医・ケアマネジャー・施設に、契約先と連絡先を伝える
皇寿終活保証協会の安心コースでは、亡くなったあとの身柄の引き取り、役所への届け出、葬儀・納骨の手配、施設のお部屋の片付けまでをお引き受けします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 親族の有無と、引き取りを頼めるかどうか
- 葬儀・納骨の希望
- 預貯金・財産のおおまかな一覧
- 遺言の有無
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 墓地、埋葬等に関する法律 第9条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法 第7条・第9条・第11条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/132AC0000000093
- 「身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引(改訂版)」(厚生労働省・法務省・2021年3月、2025年7月第2次改訂)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
- 「遺留金等に関する実態調査<結果に基づく勧告>」(総務省・2023年3月28日)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230328000164386.html
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q市区町村が火葬したあと、遺骨はどこへ行きますか?
市区町村が保管し、一定の期間ののち公営の合葬墓などに納められることがあります。期間や納め先は市区町村ごとに違うため、亡くなった場所の市区町村にお尋ねください。
Q疎遠な親族に費用を求められることはありますか?
法律上、本人の遺したお金で足りないときは、相続人、次に扶養義務者の負担とされています。実際の扱いは市区町村にご確認ください。
Q自分の希望どおりに見送ってもらうには?
死後事務の契約で、葬儀の形や納骨先を決め、手配を任せる先を決めておく方法があります。希望を書いたメモも、契約先に預けておきましょう。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
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