亡くなったあとのこと
相続人がいないと、財産は誰のものになる?

まず結論
- 1清算人が財産を整理する
- 2特別縁故者に分けることも
- 3残りは最後に国庫へ入る
相続人がいない人の財産は、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が整理し、借金などを払ったうえで、一緒に暮らしていた人や療養看護に努めた人など「特別縁故者」が申し立てれば分けられることがあり、最後に残った財産は国のもの(国庫)になります。2023年4月の民法改正で、相続人を探す公告は6か月以上に一本化され、手続きが短くなりました。自分の財産をお世話になった人や団体に残したい場合は、遺言で決めておく必要があります。
「相続人がいない」とはどんなとき?
- 配偶者・子・孫がおらず、親・祖父母も亡くなり、兄弟姉妹(その子のおい・めい)もいない
- 相続人はいたが、全員が相続放棄をした
内縁の配偶者や長年お世話をしてくれた知人は、法律上の相続人ではありません。そのままでは財産を受け継ぐことはできません。
相続財産清算人の手続きの流れ
- 1申し立て利害関係のある人(お金を貸していた人、特別縁故者、市区町村など)や検察官が、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てる
- 2清算人の選任と公告家庭裁判所が清算人を選び、相続人がいれば名乗り出るよう、6か月以上の期間を決めて公告する
- 3債権者への公告清算人が、お金を請求できる人に2か月以上の期間で申し出るよう公告する(上の期間内に終わる)
- 4支払い借金・未払いの費用などを財産から払う
- 5特別縁故者への分与相続人を探す期間が終わってから3か月以内に申し立てがあれば、家庭裁判所が分けるかどうかを決める
- 6国庫へ残った財産は国のものになる
2023年4月1日に施行された改正民法で、名前が「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に変わり、以前は順番に行っていた公告を同時に進められるようになりました。

申し立てには費用がかかる
大阪家庭裁判所の手引きでは、申し立ての際に収入印紙800円や郵便切手、官報公告の費用のほか、清算人の報酬などにあてる予納金として、おおむね100万円程度を納めることになるとされています(金額は事案に応じて裁判所が決めます。2026年1月版の手引きによる)。
財産から清算人の報酬が払える場合は予納金が戻ることもありますが、戻らないこともあります。相続人がいない人の財産を整理するには、周りの人にも手間と費用がかかるのが実情です。
特別縁故者とは
特別縁故者は、亡くなった人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、そのほか特別の縁故があった人です(民法第958条の2)。内縁の配偶者や事実上の養子などがあたる場合がありますが、ふつうの付き合いの範囲では認められず、亡くなったあとに法事をしただけでもあたらないと、大阪家庭裁判所の手引きは説明しています。
ここに注意特別縁故者に分けるかどうか、いくら分けるかは家庭裁判所が決めます。「お世話をした人に残したい」という気持ちがあるなら、遺言で決めておくのが確実です。
遺言で行き先を決めておく
遺言を書いておけば、相続人がいなくても、お世話になった人や団体、ふるさとの自治体などに財産を残すこと(遺贈)ができます。遺言の内容どおりに手続きを進める「遺言執行者」も、遺言の中で指定しておきましょう。
葬儀・納骨や部屋の片付けは、遺言ではなく死後事務の契約で任せる先を決めておきます。皇寿終活保証協会の安心コースでは、遺言などの公正証書の作成を専門家と連携してお手伝いし、亡くなったあとの手続きをお引き受けします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 親族関係のメモ(兄弟姉妹・おい・めいの有無)
- 財産のおおまかな一覧(預貯金・不動産・保険)
- 財産を残したい人・団体
- 遺言の有無
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 民法 第951条〜第959条(相続人の不存在)・第1042条(遺留分)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- 「相続財産清算人選任申立ての手引き」(大阪家庭裁判所)https://www.courts.go.jp/osaka/vc-files/osaka/seisannin_ippan_tebikiR080105.pdf
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q兄弟姉妹がいれば、相続人はいることになりますか?
はい。配偶者・子・親などがいない場合、兄弟姉妹(亡くなっていればその子のおい・めい)が相続人になります。
Q内縁の妻(夫)に財産を残せますか?
内縁の配偶者は相続人ではありません。遺言で遺贈を決めておけば残せます。遺言がなく相続人もいない場合は、特別縁故者として家庭裁判所に申し立てる方法があります。
Q持ち家はどうなりますか?
相続人がいなければ、相続財産清算人が売るなどして整理し、借金などを払ったあとに残れば国庫に入ります。生前に売却して住み替える、遺言で残す先を決める、といった備え方もあります。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
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