亡くなったあとのこと
死後事務委任契約で、どんなトラブルが起きている?

まず結論
- 1総額と追加費用を確かめる
- 2相続人との関係を決める
- 3報告先を契約に書いておく
死後事務委任契約では「内容や料金をよく理解しないまま契約した」「あとから別に請求された」「解約したら一部しか戻らなかった」といった相談が国民生活センターに寄せられています。また、亡くなったあとに相続人と受任者のあいだで、預託金の残りや手続きの進め方をめぐって行き違いが起きることもあります。契約前に、任せる範囲・支払総額・預託金の扱い・解約の条件・亡くなったあとの報告先を書面で決めておくことが、いちばんの予防になります。
よくある行き違い
| 行き違い | どんなことが起きるか | 前もってできること |
|---|---|---|
| 追加の請求 | 「この金額以外かからない」と思っていたのに、サービスのたびに代金を求められる | 料金に入るもの・入らないものを一覧で受け取る |
| 解約時の返金 | 途中でやめたら、思ったより戻らなかった | 解約料の計算のしかたを契約前に聞き、書面で残す |
| 預託金の残り | 亡くなったあと、残ったお金の返し方で相続人ともめる | 預託金の額の根拠と、残金を返す先を決める |
| 相続人の反対 | 相続人が契約を知らず、葬儀や片付けの進め方に反対する | できる範囲で、相続人になる人に契約を伝えておく |
| 解約できない手続き | 携帯電話や公共料金で、受任者では解約できないと言われる | 解約の条件を各社に確かめ、必要な書類をそろえておく |
表は、国民生活センターが公表した相談の傾向と、国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が挙げる注意点をもとにまとめた一般的な例です。
「亡くなっても契約は終わらない」と書く
委任の契約は、民法の原則では頼んだ人が亡くなると終わります(民法第653条)。死後事務委任契約では、国のガイドラインが「委任者が死亡しても契約は終了せず、相続人が契約上の権利義務を引き継ぐ」旨を契約に書いておくことが望ましいとしています。
また、受任者は手続きが終わったら、その経過と結果を報告する義務があります(民法第645条)。亡くなったあとは相続人が報告を受ける立場になるため、相続人が複数いる場合は、誰に報告すればよいかを契約で決めておく方法も示されています。

契約前に決めておくことのチェックリスト
- 範囲葬儀・火葬・納骨・役所の届け出・解約・部屋の片付けのうち、何を頼むか
- 総額入会金・報酬・預託金・月会費を合わせていくらか。追加で払うものは何か
- 上限葬儀などにかけてよい費用の上限、見積もりを何社から取るか
- 預託金どこでどう管理されるか。残ったお金を誰に返すか
- 解約途中でやめたとき、いくら戻るか。解約料の根拠
- 報告亡くなったあと、誰に精算と結果を報告するか
- 相続人相続人になる人に、契約のことを伝えるかどうか
- 寄付寄付や遺贈(遺言で財産を渡すこと)が、契約の条件になっていないか
ここに注意国のガイドラインは、事業者への寄付や遺贈を契約の条件にすることは、本人の本当の意思によるものか疑わしくなるため避けるべきだとしています。その場で決めず、持ち帰って考えましょう。
困ったときの相談先
契約の内容や解約で困ったときは、消費者ホットライン「188(いやや)」で、お近くの消費生活センターにつながります。ご本人の判断が心配なときは、地域包括支援センターにもご相談ください。
皇寿終活保証協会の進め方
皇寿終活保証協会では、ご契約の前に、お引き受けする内容と費用、預託金の扱い、解約のときの精算を書面でご説明しています。預託金は自社の運営費とは切り離し、信託会社で保全しています。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 受け取ったパンフレット・見積書・契約書の案
- 支払った(払う予定の)金額のメモ
- 相続人になる人の有無と連絡先
- 頼みたいことの一覧
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」(国民生活センター・2019年5月30日)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html
- 見守り情報「高齢者サポートサービスの契約トラブルに注意」(国民生活センター・2025年5月29日)https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen511.html
- 内閣官房・内閣府・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_037/
- 民法 第645条・第651条・第653条(委任)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Qすでに契約してしまいました。解約できますか?
委任の契約は、原則としていつでも解除できます(民法第651条)。ただし解約料や返金の扱いは契約によるため、まず契約書を確かめ、納得できない場合は188の消費者ホットラインにご相談ください。
Q家族に知られたくありません。
ご本人の意思が優先されます。ただ、国のガイドラインは、相続人に知らせないと亡くなったあとの手続きが進めにくくなる場合があることを、事業者から説明するよう求めています。
Q「遺産を寄付すれば安くなる」と言われました。
国のガイドラインは、寄付や遺贈を契約の条件にすることを避けるよう求めています。その場で決めず、家族や消費生活センターに相談してください。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
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