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亡くなったあとのこと

死後事務委任契約は、公正証書にしたほうがいい?

まず結論

  1. 1公正証書でなくても結べる
  2. 2本人の意思を示しやすい
  3. 3手数料は通常の半額に

死後事務委任契約は、法律上は公正証書でなくても結べますが、公証人が本人の意思を確かめて作る公正証書にしておくと、亡くなったあとに相続人や役所・会社に契約の中身を示しやすくなります。2025年10月1日の公証人手数料令の改正で、死後事務委任の公正証書の手数料は、通常の手数料の10分の5(半額)になりました。

01

公正証書にする主な理由

  • 本人の意思の証明公証人が本人確認と意思の確認をして作るため、あとで「本当に本人が頼んだのか」と争われにくい
  • 原本が残る原本は公証役場で保管され、なくしたり書き換えられたりする心配が少ない
  • 手続きで示しやすい携帯電話の解約などで、契約書を求められることがある
  • 相続人への説明相続人がいる場合に、ご本人が決めた内容として示しやすい

ここに注意公正証書は、中身が正しく決まっていることまで保証するものではありません。誰に、何を、どこまで、いくらで頼むかは、作る前に十分に決めておくことが大切です。

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公証役場での流れ

  1. 1中身を決める任せる相手と、葬儀・納骨・片付け・届け出・解約など任せる範囲、費用と預託金の扱いを決める
  2. 2公証役場に連絡最寄りの公証役場に相談し、文案と必要な書類を確かめる(大阪府内にも複数の公証役場があり、日本公証人連合会のサイトで探せます)
  3. 3本人確認の書類をそろえる印鑑登録証明書と実印、または運転免許証などの顔写真つきの身分証明書が一般的
  4. 4作成の日公証人が内容を読み上げ・確認し、本人と相手が署名する
  5. 5受け取る正本・謄本を紙または電子データで受け取る

2025年10月から公正証書は原則として電子データで作られ、署名は画面への電子サインになりました。本人が希望し公証人が相当と認める場合は、ウェブ会議で作る方法も選べます。

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公証人の手数料(2025年10月1日改正後)

目的の価額通常の手数料死後事務委任の場合(10分の5)
50万円まで3,000円1,500円
100万円まで5,000円2,500円
200万円まで7,000円3,500円
500万円まで1万3,000円6,500円
1,000万円まで2万円1万円

「目的の価額」は、契約の中身から公証人が決める金額です。死後事務委任契約で何を目的の価額とするかは、契約の内容によって変わるため、実際の手数料は作る公証役場で確かめてください。

このほか、正本・謄本を紙で受け取ると用紙1枚につき300円、電子データで受け取ると1件につき2,500円がかかります(2025年8月20日版の日本公証人連合会の案内による)。

04

病院や施設に来てもらうとき

入院中や施設に入っていて公証役場に行けないときは、公証人に病院・施設・自宅へ来てもらうことができます。その場合は、公証人手数料令の定めにより手数料の加算と、日当・交通費がかかります。日程の調整にも時間がかかるため、体調が落ち着いているうちに準備を始めるのがおすすめです。

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遺言とあわせて作る

財産を誰に残すかは遺言で、葬儀や手続きは死後事務委任契約で決めるのが一般的です。同じ日に公証役場で両方を作ることもできます(遺言は遺言の手数料が別にかかります)。

皇寿終活保証協会の安心コースでは、死後事務の委任や遺言などの公正証書の作成を、専門家と連携してお手伝いします。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 本人確認の書類(印鑑登録証明書と実印、または顔写真つきの身分証明書)
  • 任せる相手の情報
  • 任せたいことの一覧
  • 預託金の額と管理のしかたのメモ

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

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皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員

本文で触れた公的な資料

  • 公証人手数料令 第9条・第18条の2(死後事務委任は第9条の額の10分の5。2025年10月1日施行の改正後)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  • 「2025年10月1日から公正証書の手数料が変わります」(日本公証人連合会・2025年8月20日版)https://www.koshonin.gr.jp/images/a7dec3e940673a536a7edd1f4e56b250.pdf
  • 「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」(法務省)https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00064.html
  • 内閣官房・内閣府・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_037/

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q公正証書にしないと無効ですか?
A

いいえ。死後事務委任契約は、当事者が合意すれば普通の契約書でも結べます。ただし、亡くなったあとに中身を示しやすいよう、公正証書にすることが多く行われています。

Q手数料はいくらくらいですか?
A

死後事務委任の公正証書は、目的の価額に応じた通常の手数料の半額です(2025年10月1日改正後)。目的の価額の数え方は契約の中身で変わるため、作る公証役場で確かめてください。

Q入院中でも作れますか?
A

公証人に病院へ来てもらう方法があります。手数料の加算と日当・交通費がかかるため、あらかじめ公証役場に確かめてください。

Q一度作ったら変えられませんか?
A

相手と合意すれば、内容を変えたり、新しく作り直したりできます。体調や希望が変わったら見直しましょう。

保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。

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