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亡くなったあとのこと

死後事務委任契約。費用は全部でいくらくらい?

まず結論

  1. 1作成費・報酬・実費の3つ
  2. 2実費は預託金で預ける
  3. 3残金の返し方を確かめる

死後事務委任契約の費用は、大きく「契約書を作る費用(公正証書の手数料など)」「手続きを引き受ける人への報酬」「葬儀・納骨・片付けなどの実費」の3つに分かれ、実費にあてるお金を前もって「預託金」として預ける形が一般的です。合計は、葬儀の形や部屋の広さ、任せる手続きの数で大きく変わるため、項目ごとの見積もりと、残ったお金の返し方を書面で確かめることが大切です。

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費用は3つに分けて考える

費用中身いつ払うことが多いか
契約書を作る費用公正証書にする場合の公証人の手数料、文案づくりを頼む場合の費用契約のとき
受任者への報酬役所への届け出・解約・関係者への連絡などを引き受けてもらう対価契約のとき、または亡くなったあとに精算
実費葬儀・火葬・納骨・お部屋の片付け・公共料金の精算など亡くなったあとに、預託金から支払う

事業者によっては、これとは別に入会金や月会費がかかる場合があります。何がどの費用に入っているのかを、項目ごとに分けて見せてもらうと比べやすくなります。

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個別に頼んだ場合の一般的な目安

内容一般的な目安
死後の行政手続き・解約などの代行約30万〜50万円
公正証書の作成補助約10万〜15万円(公証役場の手数料含む)
葬儀(直葬〜家族葬)約30万〜80万円
納骨(永代供養など)約10万〜30万円
遺品整理・残置物の撤去(施設内)約10万〜30万円(荷物の量により変動)

表は一般的な相場の目安で、状況や地域によって変わります。一戸建てや広い賃貸住宅の片付け、遠方の菩提寺への納骨などは、これより多くかかることがあります。公証人の手数料そのものは、死後事務委任の公正証書なら通常の半額に下げられています(2025年10月の改正。くわしくは「公正証書にする方法」のページへ)。

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預託金とは

預託金は、亡くなったあとの葬儀や片付けなどの実費にあてるため、契約のときに受任者へ預けておくお金です。国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、事業者が死後事務の内容に照らして適切な預託金の額を見積もり、ご本人や推定相続人(相続人になる予定の人)に丁寧に説明することを求めています。

また、費用の上限や、葬儀の見積もりを何社から取るかなどを、前もって決めておく工夫も示されています。

ここに注意預託金が事業者の運営費と分けて管理されているか、亡くなったあとに残ったお金を誰に返すのか(相続人・遺言で指定した人など)を、契約書で確かめましょう。

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見積もりで確かめたいこと

  • 総額入会金・報酬・預託金・月会費を合わせた支払いの総額
  • 範囲葬儀・納骨・片付け・解約など、どこまでが料金に入っているか
  • 追加あとから別に請求されるものがあるか
  • 精算亡くなったあとの精算の報告を、誰が受け取るか
  • 解約途中でやめたときに、いくら戻るか
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皇寿終活保証協会の場合

皇寿終活保証協会の安心コースは、入会金 1,500,000円(内 預託金500,000円)/月会費 5,500円です。身元保証に加えて、亡くなったあとの役所への届け出、葬儀・納骨の手配、施設のお部屋の片付けまでをお引き受けします。※施設利用料が月15万円を超える場合は、超過分2か月分を契約金に加算します。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 葬儀の形の希望(直葬・家族葬など)
  • お墓・納骨先の有無
  • お住まいの種類(施設・賃貸・持ち家)
  • 相続人になる方の有無

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

皇寿にご相談いただくと

保証人をお引き受け入院・施設入居の身元保証と緊急連絡先
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皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員

本文で触れた公的な資料

  • 内閣官房・内閣府・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月) https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_037/
  • 公証人手数料令 第9条・第18条の2(死後事務委任は第9条の額の10分の5。2025年10月1日施行の改正後)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000224
  • 「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」(国民生活センター・2019年5月30日)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q預託金が余ったらどうなりますか?
A

契約の定めに従って精算され、残りは相続人や遺言で指定した人などに返されるのが一般的です。誰に返すかを契約書で確かめておきましょう。

Q費用を安くする方法はありますか?
A

葬儀を直葬にする、荷物を元気なうちに減らしておく、任せる手続きをしぼる、といった工夫で実費は抑えられます。必要なものと不要なものを分けて見積もってもらうのが近道です。

Q生活保護を受けていても契約できますか?
A

預託金を用意するのが難しい場合もあります。葬儀については生活保護の葬祭扶助のしくみがあるため、まず担当のケースワーカーにご相談ください。

保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。

入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。

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