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お金と選び方

子どもも親もいない。私の財産は、兄弟姉妹に行く?

まず結論

  1. 1子・親がいなければ兄弟へ
  2. 2兄弟姉妹に遺留分はない
  3. 3遺言で行き先を決められる

子・孫も父母・祖父母もいない方が亡くなると、兄弟姉妹が相続人になり、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子(甥・姪)が代わりに相続します。兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がないため、遺言を書いておけば、財産を誰に・どこに残すかをご自身で決められます。相続人が誰もいない場合、財産は最終的に国のものになります(民法第959条)。

01

相続の順番

順位相続人ポイント
いつも配偶者法律上の夫婦であれば、ほかの相続人と一緒に相続する
第1順位子(亡くなっていれば孫)子がいれば、親や兄弟姉妹は相続人にならない
第2順位父母(亡くなっていれば祖父母)子・孫がいないとき
第3順位兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)子・孫も父母・祖父母もいないとき

配偶者と兄弟姉妹が相続人になるときの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(兄弟姉妹が複数なら4分の1を分けます)。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の取り分は、父母とも同じ兄弟姉妹の半分です(民法第900条)。

02

兄弟姉妹には遺留分がない

  • 配偶者がいる方遺言がないと、配偶者と兄弟姉妹で遺産の分け方を話し合う必要がある。「配偶者にすべて」と遺言しておくと、配偶者の負担が軽くなる
  • ひとりの方遺言がないと兄弟姉妹・甥姪が相続する。疎遠でも連絡が行く
  • お世話になった人がいる方相続人でない人には、遺言がないと財産は渡らない

配偶者・子・親には、遺言があっても最低限の取り分(遺留分)を求める権利がありますが、兄弟姉妹と甥・姪にはありません(民法第1042条)。そのため、遺言を書いておけば、その内容どおりに財産を残せます。

03

相続人が誰もいないとき

  1. 1相続財産清算人利害関係のある人などの申立てで、家庭裁判所が財産を整理する人を選ぶ
  2. 2相続人を探す公告をして、相続人が名乗り出ないかを確かめる
  3. 3特別縁故者への分与一緒に暮らしていた人や療養看護に努めた人などが、公告の期間が終わってから3か月以内に申し立てると、家庭裁判所が認めた分を受け取れることがある
  4. 4国庫へ残った財産は国のものになる

ここに注意特別縁故者に財産が渡るかどうかは家庭裁判所が決めることです。残したい相手がいるなら、遺言で決めておくのが確かな方法です。

04

兄弟姉妹が相続するときに知っておきたいこと

  • 相続税の2割加算兄弟姉妹・甥姪が相続して相続税がかかる場合、税額が2割増える(国税庁 No.4157)
  • 戸籍集めの手間兄弟姉妹が相続人になると、ご本人だけでなく父母の出生から死亡までの戸籍も必要になる
  • 相続人も高齢兄弟姉妹もご高齢で、手続きの負担が大きいことがある
05

財産と、亡くなったあとの事務は別に

遺言で決められるのは主に財産の行き先です。葬儀や役所の届け出、部屋の片付けを兄弟姉妹に頼めない場合は、死後事務の契約で任せる先を決めておきます。皇寿終活保証協会では、遺言や死後事務の公正証書の作成を専門家と連携してお手伝いし、安心コースで亡くなったあとの手続きや葬儀・納骨をお引き受けします。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 兄弟姉妹(亡くなった方を含む)と甥・姪の状況
  • 配偶者の有無
  • 財産のおおまかな一覧
  • 財産を残したい人・団体

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

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皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員

本文で触れた公的な資料

  • 民法 第889条・第900条・第959条・第1042条(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
  • 裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_16/index.html
  • 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
  • 法務省「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Q兄弟とは長年会っていません。それでも相続人ですか?
A

はい。疎遠かどうかに関わらず、法律上の相続人になります。財産を渡したくない場合は、遺言でほかの人や団体に残すと決めておく方法があります。

Q父親の違う兄弟がいます。相続人になりますか?
A

はい。父母の一方だけが同じ兄弟姉妹も相続人です。法定相続分は、父母とも同じ兄弟姉妹の半分です。誰が相続人かを確かめるには、戸籍をたどる必要があります。

Q自筆の遺言でも大丈夫ですか?
A

決まった形式を守れば有効です。2020年7月からは、自筆の遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」が使えます。公証役場で作る公正証書遺言という方法もあります。

保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。

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