お金と選び方
親が認知症に。銀行でお金が下ろせなくなるって本当?

まず結論
- 1本人の意思が確かめられないと止まる
- 2親族の代理はごく限られた場面
- 3元気なうちに代理人を決める
銀行は、預金者本人の認知判断能力が落ちたと知ると、ご本人の財産を守るために取引を制限することがあります。全国銀行協会は2021年2月、成年後見制度の利用を基本としつつ、制度を使っていない場合でも、医療費の支払いなどご本人の利益にかなうことが明らかなときに限って、親族からの払い出しに応じることが考えられるという考え方を示しました。元気なうちに銀行の代理人の届け出や任意後見契約で備えておくと、支払いが滞りにくくなります。
なぜ口座が使えなくなるのか
預金はご本人の財産で、払い出しにはご本人の意思の確認が必要です。家族であっても、ご本人に代わって引き出すことは原則できません。
銀行がご本人の認知判断能力の低下を知ると、詐欺や使い込みからご本人を守るために、取引を制限することがあります。これがいわゆる「口座の凍結」です。
全国銀行協会の考え方(2021年2月)
| 取引のかたち | 全国銀行協会の考え方(要旨) |
|---|---|
| 本人に判断能力がある | ふだんどおり本人と取引する |
| 成年後見人などの法定代理人 | 後見人であることを確かめたうえで取引する |
| 任意代理人(親族など) | 本人が元気なうちに代理権を与え、銀行に代理人として届け出ていれば、その代理人と取引できる |
| 代理権のない親族 | 成年後見制度の利用を求めるのが基本。使っていない(使えない)場合に、医療費の支払いなど本人の利益にかなうことが明らかなときに限る「極めて限定的な対応」 |
実際の扱いは銀行ごとに決めています。どの書類があれば何ができるかは、お取引の銀行で確かめてください。
元気なうちにできる備え
- 1銀行の代理人の届け出銀行によっては、家族を代理人として届け出て、代理人用のキャッシュカードを作る手続きがある
- 2任意後見契約判断能力が落ちたときに財産の管理を任せる人を、公正証書で決めておく。始めるときは家庭裁判所が任意後見監督人を選ぶ
- 3財産管理の委任契約判断能力があるうちから、支払いなどを任せる契約。任意後見契約と一緒に結ぶことが多い
- 4信託家族にお金の管理を託す方法や、信託銀行の商品を使う方法もある
ここに注意代理人の届け出などの手続きは、ご本人が内容を理解して申し込めるうちでないと進められません。物忘れが気になり始めたら、早めにお取引の銀行に聞いてみてください。
すでに判断能力が落ちているとき
- 成年後見制度家庭裁判所に申し立て、後見人等を選んでもらう。後見人がご本人に代わって銀行と取引する
- 銀行に相談する医療費や施設の費用の請求書を持って、ご本人の利益にかなう支払いとして扱えるかを聞く
- 相談窓口地域包括支援センター、社会福祉協議会。大阪市では大阪市成年後見支援センターも相談を受けている

施設や病院への支払いを止めないために
施設の利用料や入院費の支払いが滞ると、入居や入院の継続に影響することがあります。皇寿終活保証協会では、施設利用料・入院費の立替(最大2か月分)をお引き受けし、安心コースでは日々の支払いの代行や通帳のお預かりもお引き受けします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 取引している銀行・支店の一覧
- 施設・病院から届いている請求書
- ご本人の診断や要介護認定の状況
- 任意後見契約や代理人の届け出の有無
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 全国銀行協会「金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方」(2021年2月18日)https://www.zenginkyo.or.jp/news/2021/n021801/
- 「任意後見契約に関する法律」・法務省「成年後見制度・成年後見登記制度Q&A」
- 民法 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Q家族が暗証番号を知っていれば、ATMで下ろしてもいいですか?
暗証番号を知っていても、預金はご本人の財産です。全国銀行協会の考え方でも、代理権のない親族の取引はごく限られた場面に限るとされています。やむを得ず支払いを手伝うときは、何に使ったかを記録し、領収書を残しておくことが大切です。
Q任意後見契約は、いつ結べばいいですか?
ご本人が内容を理解して契約できるうちに、公証役場で公正証書にして結びます。判断能力が大きく落ちてからでは結べず、成年後見(法定後見)を使うことになります。
Q亡くなったときも口座は止まりますか?
はい。銀行が亡くなったことを知ると、相続の手続きが終わるまで取引は止まります。2019年7月からは、遺産分割の前でも、一定の額までは相続人が払い戻しを受けられる制度ができています(民法第909条の2)。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
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