皇寿終活保証協会 身元保証皇寿終活保証協会(皇寿グループ)

お金と選び方

身元保証をやめたくなったら、お金はいくら戻る?

まず結論

  1. 1返金は契約書の決まりで変わる
  2. 2費用ごとに戻り方を確かめる
  3. 3平均的な損害を超える違約金は無効

身元保証サービスを解約したときに何がいくら戻るかは、契約書の解約・返金の決まりで変わります。国の「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」は、解約の方法と返金の扱いを重要事項説明書で書面にして説明し、契約書に書くよう事業者に求めています。また消費者契約法では、解約に伴う違約金のうち、事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効とされています。

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解約の相談が多い理由

身元保証サービスは、契約が亡くなったあとまで続く長いもので、入会金や預託金などをはじめにまとめて払うことが多いサービスです。国のガイドラインも、こうした性質から「途中で解約を求める可能性も高い」と書いています。

国民生活センターには「解約時の返金額に納得できない」「解約を申し出たら説明のないまま精算された」といった相談が寄せられています。総務省の2023年の調査でも、契約書に解約の決まりがない例が報告されています。

02

費用ごとに「戻り方」を確かめる

費用確かめたいこと
入会金・契約金解約したときに返金があるか。期間に応じて戻る額が変わるか
預託金使った分を差し引いた残りが戻るか。差し引いた中身の明細をもらえるか
月会費解約した月の分はどうなるか。前払いした分は戻るか
その都度の費用すでに受けたサービスの分は、いつ・どう精算するか
亡くなったとき使わなかった預託金の残りを、誰に返すか(相続人など)

国のガイドラインは、契約変更や解約時の返金の扱いを「費用ごとに区分して」示すことが望ましいとしています。一式の金額だけでなく、費用ごとの戻り方を書面で確かめてください。

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法律の一般的な考え方

  • 違約金の上限解約に伴う違約金のうち、同じ種類の契約で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効(消費者契約法 第9条第1項)
  • 算定の根拠利用者から求められたら、事業者は違約金の算定根拠の概要を説明するよう努める(同法 第9条第2項)
  • 解約の手順利用者から求められたら、事業者は解約に必要な情報を提供するよう努める(同法 第3条第1項第4号)
  • 一方的な条項消費者の利益を一方的に害する条項は無効(同法 第10条)。入会金を返さない条項について、消費者団体の差止請求を受けて事業者が条項を削除し、和解した例がある
  • 勧誘の取り消し事実と違う説明や、不安をあおる勧誘などで結んだ契約は、取り消せる場合がある(同法 第4条)

ここに注意ここに書いたのは法律の一般的な考え方です。ご自分の契約に当てはまるかどうかは、契約書を持って消費生活センター(局番なしの188)でご相談ください。

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解約したいと思ったら

  1. 1契約書を読む解約の方法、返金の決まり、違約金の書き方を確かめる
  2. 2書面で申し出る口頭だけでなく、日付の残る書面で解約の意思を伝える
  3. 3明細をもらう返金額と、差し引いた費用の中身を書面で出してもらう
  4. 4納得できなければ相談契約書・領収書・明細を持って消費生活センターへ
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契約する前に聞いておくこと

解約のことは、契約してからではなく、契約する前に聞いておくのがいちばん確かです。「今月やめたら、何がいくら戻りますか」と具体的に聞き、その答えを書面でもらってください。

皇寿終活保証協会では、お預かりする預託金を自社の運営費とは切り離し、信託会社で保全しています。解約と返金の扱いも、ご契約の前に書面でご説明します。

ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの

  • 契約書・重要事項説明書
  • 支払った費用の領収書
  • 受けたサービスの記録やメモ
  • 解約したい理由のメモ

分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。

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皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員

本文で触れた公的な資料

  • 内閣官房・内閣府・警察庁・金融庁・消費者庁・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・国土交通省「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」(2024年6月) https://www.mhlw.go.jp/content/001262636.pdf
  • 消費者契約法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061
  • 国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」(2019年5月30日)https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html
  • 総務省行政評価局「身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査<結果に基づく通知>」(2023年8月7日)https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/hyouka_230807000167327.html

最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。

よくあるご質問

Qクーリング・オフはできますか?
A

訪問販売や電話勧誘など、法律で決まった取引の方法で契約した場合は、クーリング・オフができることがあります。当てはまるかどうかは、契約書を持って消費生活センター(188)でご確認ください。

Q入会金は戻らないと書いてあります。あきらめるしかないですか?
A

書いてあることがそのまま有効とは限りません。消費者契約法には、平均的な損害を超える違約金や、消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする決まりがあります。まずは消費生活センターにご相談ください。

Q本人が亡くなったら、預託金の残りはどうなりますか?
A

契約で決めたとおりに精算され、残りは相続人などに返されるのが一般的です。誰に返すのか、どう報告するのかを、契約書で確かめておいてください。

保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。

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