亡くなったあとのこと
跡を継ぐ人がいないお墓。墓じまいはどう進める?

まず結論
- 1移し先を先に決める
- 2改葬許可は区役所へ
- 3管理者と早めに相談
墓じまいは、お墓から遺骨を取り出して別の納骨先に移す「改葬」と、墓石を撤去してお墓の区画を返すことの2つを合わせた手続きです。遺骨を移すには、今のお墓がある市区町村の改葬許可が必要で、大阪市では各区役所で申請し、手数料はかかりません(天王寺区の案内による)。移し先は、永代供養墓や合葬墓など、跡を継ぐ人がいなくても供養が続く場所を選ぶ方が多いです。
墓じまいの流れ
- 1相談お墓の管理者(お寺・霊園)に墓じまいを考えていると伝える。親族にも知らせておく
- 2移し先を決める永代供養墓・合葬墓・納骨堂などを選び、受入証明書をもらう
- 3証明書をもらう今のお墓の管理者から、納骨されていることの証明書(埋蔵証明書)をもらう
- 4改葬許可を申請する今のお墓がある市区町村に、改葬許可申請書と証明書を出し、改葬許可証を受け取る
- 5遺骨を取り出す閉眼供養など、管理者と相談した方法で遺骨を取り出す
- 6墓石を撤去する石材店に撤去を頼み、区画を管理者に返す
- 7納骨する改葬許可証を移し先に出して納骨する
大阪市にあるお墓の改葬許可
- 申請先お墓(納骨堂)がある区の区役所の窓口
- 申請する人今のお墓の使用者。使用者以外が申請するときは、使用者の承諾書などが必要
- 必要な書類改葬許可申請書(遺骨1人につき1枚)、納骨証明書(今のお墓の管理者が発行)、移し先の受入証明書、申請者の本人確認書類、必要に応じて承諾書・委任状。いずれも原本
- 手数料無料
- 郵送郵送での申請もできる(返信用封筒を同封)
上の内容は大阪市天王寺区の案内によるものです。区によって窓口の名前や受付のしかたが違うことがあるため、お墓がある区の区役所で確かめてください。大阪市以外にあるお墓は、その市区町村で申請します。

遺骨の移し先の例
| 移し先 | どんなものか | 確かめたいこと |
|---|---|---|
| 永代供養墓 | お寺や霊園が供養・管理を続ける | 個別に安置される期間、その後の合祀の有無 |
| 合葬墓(合祀墓) | ほかの方の遺骨と一緒に埋葬する | あとから遺骨を取り出せないことが多い |
| 納骨堂 | 屋内の施設に遺骨を納める | 使用できる期間、期間後の扱い |
| 大阪市設瓜破霊園の合葬式墓地 | 大阪市が運営する合葬式の墓地 | 申込資格(大阪市に3か月以上の住民登録など)、使用料、受付期間 |
大阪市設瓜破霊園の合葬式墓地は、2026年度は2026年4月1日から2027年3月7日まで先着順で受け付けています。直接合葬する場合の使用料は5万円で、満65歳以上の大阪市民はご自身のための生前申込もできます(大阪市環境局の案内による)。条件は年度ごとに確かめてください。
おひとりさまが気をつけたいこと
- 体力のあるうちに管理者との話し合い、書類集め、立ち会いには時間と手間がかかる
- 費用を確かめる墓石の撤去・閉眼供養・移し先の費用は、それぞれ見積もりをもらう
- 離檀の話し合いお寺のお墓では、檀家をやめることについて丁寧に話し合う
- 自分の納骨先も先祖の遺骨を移すときに、ご自身が入る場所もあわせて決めておく
ここに注意墓じまいの費用や離檀のことで管理者と話がまとまらないときは、消費生活センター(188)に相談できます。
ご自身の納骨を任せたいとき
墓じまいのあと、ご自身が亡くなったときの葬儀や納骨を任せる人がいない場合は、元気なうちに任せる先を決めておく方法があります。皇寿終活保証協会の安心コースでは、葬儀の手配と納骨・永代供養の手配をお引き受けします。
ご相談の前にそろえておくと、話が早いもの
- 今のお墓の場所と管理者の連絡先
- 納骨されている方の名前と亡くなった年
- お墓の使用者の名義
- 移し先の候補
分からない項目があっても大丈夫です。分かる範囲でお聞かせください。
皇寿にご相談いただくと
皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)/一般社団法人 全国高齢者等終身サポート事業者協会 会員
本文で触れた公的な資料
- 墓地、埋葬等に関する法律 第5条(改葬の許可)(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 大阪市天王寺区「改葬許可申請について」 https://www.city.osaka.lg.jp/tennoji/page/0000506274.html
- 大阪市環境局「令和8年度 大阪市設瓜破霊園内合葬式墓地の使用者を募集します」 https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000673675.html
最終更新:2026年10月21日 / 編集:皇寿終活保証協会(運営:皇寿保証株式会社・大阪市北区)。制度の説明は一般的な内容です。細かい条件は変わることがあるため、最終的には病院・施設・市区町村・専門家(司法書士・弁護士・税理士など)にご確認ください(皇寿がおつなぎします)。
よくあるご質問
Qお墓が大阪市以外の遠い場所にあります。どこに申請しますか?
改葬許可は、今の遺骨がある場所(お墓・納骨堂)の市区町村に申請します。郵送で受け付けている市区町村もあるため、その市区町村の窓口に問い合わせてください。
Qお墓に誰が入っているかわかりません。
お墓の管理者(お寺・霊園)に聞くと、記録が残っていることがあります。改葬許可申請書は遺骨1人ごとに書くため、まず管理者に確かめてください。
Q取り出した遺骨を自宅で保管してもいいですか?
自宅で保管すること自体は法律で禁じられていません。ただ、ご自身が亡くなったあとに遺骨が残されると、誰かが納骨先を探すことになります。移し先を決めておくと安心です。
保証人の役目は、皇寿終活保証協会がお引き受けします。
入院・施設入居の身元保証、緊急連絡先、費用の立替から、亡くなったあとの手続きまで。入居先探しは皇寿の施設紹介と一緒に進められます。何から手をつければいいか分からない段階でも、そのままお電話ください。ご相談は無料です。
24時間受付・通話無料
電話で相談する 0120-25-0510 合うコースを30秒で診断


